日本経営倫理学会

会則

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第1章 総      則
第2章 会      員
第3章 役      員
第4章 会      議
第5章 資産 及び  会計
第6章  事   務   局
第7章  会則改正及び解散
第8章 附      則


第1章 総      則
(名   称)
第1条  本学会は日本経営倫理学会(JAPAN SOCIETY FOR BUSINESS ETHICS)と称する。

(事 務 所)
第2条  本学会は主たる事務所を東京都港区に置く。

(目   的)
第3条  本学会は、経営倫理問題に関する事項について、学術的かつ実務的な研究を行い、その研究成果の発表、診断指導技法の開発、国内及び諸外国における関連学会・研究団体との交流及び情報交換並びに連絡提携、関連資料等の刊行等の事業活動を通じて会員相互協力と資質の向上を促進し、もってわが国における経営倫理問題の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事   業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 経営倫理問題に関する国内及び諸外国における調査研究
(2) 経営倫理問題に関する研究事項の発表及び討議
(3) 経営倫理問題に関する診断指導技法の開発
(4) 経営倫理問題に関する国内及び諸外国における関連学会、研究団体との交流及び情報交換並びに連絡提携
(5) 経営倫理問題に関する資料の出版、学会誌の発行
(6) 前各号のほか、本学会の目的達成のために必要な事業
   2.本学会は、経営倫理問題に関する研究のため、必要に応じ研究部会を置き、かつ地方組織を置くことができる。
   3.本学会は、毎年、経営倫理問題に関する研究を発表する大会を開催する。


第2章 会      員
(構   成)
第5条  本学会は経営倫理問題を課題とする研究者、実務指導者、又は法人事業団体で、本会の目的事業に賛同する個人及び法人団体の会員をもって構成する。

(会員の種別)
第6条  本学会の会員は、次の4種とする。
(1) 正 会 員・・・・・・本学会の目的に賛同し、入会を認められた個人
(2) 学生会員・・・・・・学校教育法による大学又は短期大学、若しくは高等     
専門学校に在学中で、本学会の目的に賛同し、入会を認められた個人 
(3) 法人会員・・・・・・本学会の目的に賛同し、その維持を賛助する法人
(4) 賛助会員・・・・・・本学会の目的に賛同し、その維持を賛助する個人

(入   会)
第7条  本学会の正会員、学生会員となるときは、正会員1名の推薦又は理事との面接等にもとづき所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(休   会)
第8条  留学、健康その他やむを得ない事情により休会を希望する会員は、書面をも
って届け出、理事会の承認を得なければならない。

(退   会)
第9条   会員が退会するときは書面をもってその旨を届出なければならない。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき
(2)所定の会費を2年以上納入しないとき
(3)第11条の規定により除名されたとき

(会   費)
第10条  会員は次の会費を納入しなければならない。
     (1)正 会 員  (年会費) 10,000円
     (2)学生会員  (年会費)  3,000円
     (3)法人会員  上場企業 50,000円
             非上場企業 30,000円
     (4)賛助会員       20,000円
    2.既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。
    3.休会中の会員は休会期間中の会費を免除するものとする。
    4.会費に関して必要な事項は理事会の決議を経て総会の承認を得る。

(除   名)
第11条  会員が本学会の会則及び決議等に違反したとき、又は、本学会の業務を妨害しもしくは名誉をき損する等の行為をしたときは、理事会の決議をもって除名することができる。


第3章 役      員
(役員の選任)
第12条  本学会に次の役員を置く。
(1)理 事  10名以上30名以内
(2)監 事  2名以上3名以内
    2.役員は、正会員の中から、総会において選任する。

(役員の任期)
第13条  役員の任期は1期2ヵ年とし、重任を妨げないものとする。
    2.役員に欠員を生じたときは必要に応じ補選する。その任期は前任者の残存期間とする。

(役職者の選定等)
第14条  理事会は、理事の中から会長1名を選定するほか、副会長及び常任理事若干名を選定することができる。
    2.会長の任期は1期2ヵ年とし、連続4選はできないものとする。

(役員の任務)
第15条  役員の任務は次のとおりとする
      (1)会長は本学会を代表し、会務を総括する。
      (2)理事は、理事会において会務を審議決定する。
(3)監事は、本学会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
      (4)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
      (5)常任理事は、会長から委嘱を受けた事務を執行する。

(名誉会員、シニアアドバイザー)
第16条  本学会に、名誉会員(会長・副会長退任者)、シニアアドバイザー(役員退任者)を置くことができる。
     2.名誉会員、シニアアドバイザーは理事会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
      3.名誉会員及びシニアアドバイザーは、本学会の重要事項について、会長の諮問に応えることができる。
     4.名誉会員及びシニアアドバイザーの会費は、理事会の承認によりこれを免除することができる。



第4章 会      議

(会議の種類)
第17条 本学会は次の会議を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会

(会議の構成)
第18条  総会は本学会の最高決議機関で、正会員をもって構成する。
    2.理事会は理事をもって構成し、本学会の重要な業務執行に関する意思決定を行う。

(会議の決議事項)
第19条  総会は、会則に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1)会則の変更に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)事業計画及び予算に関する事項
(4)会費に関する事項
(5)理事及び監事の選任に関する事項
(6)解散及び残余財産の処分に関する事項
(7)その他、本学会の運営に関する重要な事項
    2.理事会はこの会則に規定するもののほか次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議により委任された事項
(3)理事会規則の制定及び改廃に関する事項
(4)名誉会員及びシニアアドバイザーに関する事項
(5)研究部会の設置、並びに地方組織の変更及び廃止に関する事項
(6)その他、重要な会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第20条  通常総会は、毎年1回開催する。
    2.臨時総会は次の各号のいずれかに該当するとき開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員の5分の1以上から書面により会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき
(3)監事が招集したとき
    3.理事会は次の各号のいずれかに該当するとき開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事3名以上から書面により会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき

(会議の招集)
第21条  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
    2.総会を招集するときは、会議の目的事項、日時及び場所を示して、14日以前に書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
    3.前条第2項第1号または第2号の場合は、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
    4.理事会は会長が招集する。
    5.理事会を招集するときは、会議の目的事項、日時及び場所を示して7日以前に書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(定 足 数)
第22条  会議は、これを構成する者の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。但し欠席の場合の委任状を提出した者は出席したものとみなす。

(会議の議長)
第23条  総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
    2.理事会の議長は、会長がこれに当る。

(会議の決議)
第24条  会議の議事は、この会則に別に定める場合を除き、出席者の過半数の同意をもって決する。

(議 決 権)
第25条  会議を構成する者の議決権は、それぞれ1個とする。
    2.やむを得ない理由のため、会議に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又はその会議を構成する者に議決権の行使を委任することができる。
    3.前項に定めるところにより議決権を行使する者は、会議に出席したものとみなす。

(議 事 録)
第26条  会議については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)会議を構成する者の現在数
(3)会議の出席した者の氏名(委任状を含む)
(4)決議事項
(5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の氏名
    2.議事録には議長及び議事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第5章 資 産 及 び 会 計

(資産の構成)
第27条  本学会の資産は次の各号をもって構成する。
      (1) 会  費      (3) 資産から生ずる収入
      (2) 寄付金品      (4) その他の収入

(資産の運用管理)
第28条  本学会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
    2.商標権は会長が申請し取得する。会長が交代ある時はこれを順次譲渡する。

(経費の支弁)
第29条  本学会の経費は資産の中より支弁する。

(予算及び決算)
第30条  本学会の予算は、総会の決議を経て定め、決算は会計年度終了後3ヶ月以内に年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
    2.年度開始前に予算が決議されないときは、決議に至るまで前年度の予算に基づいて執行する。
    3.前項による予算は新たに決議された予算に基づくものとみなす。

(会計年度)
第31条  本学会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章  事 務 局
(事 務 局)
第32条  本学会は会務を処理するため事務局を置くことができる。
    2.事務局には必要な職員若干名を置き、会長が任免する。
    3.事務局に関する必要事項は、理事会の決議を経て別に定める。


第7章  会則改正及び解散
(会則改正)
第33条  本会則は、総会において、出席会員の4分の3以上の承認を得なければ、改正することができない。

(解  散)
第34条  解散は総会において、出席会員の4分の3以上の承認を得なければならない。


第8章  附      則
(規定等への委任)
第35条  本会則の施行について必要な事項は理事会の規則又は決議によりこれを定める。

(施   行)
第36条  本会則は本会の設立の日(平成5年4月1日)から施行する。
    2.本会則の改正は、総会承認の日から施行する。
             
制定年月日   平成5年4月1日
改正年月日   平成15年5月24日
        平成17年5月28日
        平成19年6月10日
        平成21年6月6日
        平成23年6月18日
        平成24年6月23日
        平成26年6月21日
        平成28年6月18日
        平成29年6月24日